「トラック1台から運送業を始めたいのですが、許可は取れますか?」
これから運送会社を立ち上げようと考えている方にとって、必要な車両台数は気になるポイントの一つです。
結論からいうと、一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
そのため、通常のトラック運送事業を1台だけで始める計画では、原則として許可基準を満たしません。
ただし、運送する貨物や事業の種類によっては、異なる基準が適用される場合があります。
今回は、運送業許可に必要な車両台数と、開業前に確認しておきたいポイントについて解説します。
一般貨物自動車運送事業では原則5台以上が必要
一般貨物自動車運送事業の許可では、営業所ごとに配置する事業用自動車について、原則5両以上という最低車両台数の基準があります。
例えば、次のような計画では注意が必要です。
- トラック1台で独立開業したい
- 現在2台所有しているので、そのまま運送会社を始めたい
- 最初は3台で営業し、売上が増えたら5台にしたい
これらのケースでは、通常の一般貨物自動車運送事業について、原則として最低車両台数を満たす事業計画を立てる必要があります。
「将来的に5台に増やす予定」というだけでは、通常の新規許可の5台要件を満たすことにはなりません。
5台すべてを購入する必要はある?
必ずしも、5台すべてを購入して自己所有する必要があるわけではありません。
一般貨物自動車運送事業では、車両について適切な使用権原を確保することが重要です。
そのため、購入する車両だけでなく、リース車両を利用する方法も検討できます。
ただし、契約内容や使用権原を証明する資料などについて確認が必要です。
また、車両を確保できればそれだけで許可が取れるわけではありません。
営業所や車庫、運転者、運行管理体制、資金計画などについても、許可基準を満たす必要があります。
軽トラック1台なら運送業を始められる?
軽トラックや軽バンなどを使用する貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業とは制度が異なります。
貨物軽自動車運送事業では、一般貨物自動車運送事業のような5台以上という最低車両台数の基準はなく、1台から始めることも可能です。
ただし、営業所の所在地を管轄する運輸支局への届出など、所定の手続きが必要です。
「1台から始めたい」という場合には、使用する車両や予定している運送業務によって、どの制度に該当するかを確認することが大切です。
5台未満でも許可が認められる例外はある?
一般貨物自動車運送事業でも、一定の特殊な事業については最低車両台数の例外があります。
例えば、霊柩運送や一般廃棄物運送、一定の島しょ地域における運送などです。
ただし、これらは通常のトラック運送事業に広く適用される例外ではありません。
許可に条件が付される場合もあるため、具体的な事業内容に応じた確認が必要です。
車両を確保する前に確認したいこと
運送業の開業準備では、車両の購入やリース契約を進める前に、次の点を整理しておくことをおすすめします。
1.どのような貨物を運ぶのか
運送する貨物の種類や事業内容によって、必要となる許可・届出や車両の条件が異なります。
2.営業所と車庫をどこに設けるのか
車両を5台確保できても、その車両を適切に収容できる車庫が必要です。
車庫の位置や収容能力、前面道路などについても確認が必要になります。
3.車両の購入・リースに必要な資金を確保できるか
車両の取得費用やリース料だけでなく、事業開始後の運転資金なども含めて資金計画を検討する必要があります。
4.運転者や管理体制を確保できるか
車両台数に応じた運転者の確保や、運行管理者・整備管理者などの体制も重要です。
車両だけ先に準備するのではなく、事業全体の計画を整理しながら進めることが大切です。
まとめ|トラック1台から始めたい場合は事業の種類を確認
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車が必要です。
一方、軽貨物運送事業や一定の特殊な運送事業では、異なる取扱いとなる場合があります。
これから運送業を始めたい方は、現在所有している車両台数だけで判断せず、予定している事業内容や車両の確保方法、営業所・車庫などを含めて検討することをおすすめします。
運送業許可のご相談はこちら
行政書士オフィス リプロコンサルでは、東京・神奈川を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をサポートしています。
「現在トラックが1台しかない」「これから車両を購入・リースしたい」という段階でも、事業計画に応じた準備事項をご案内します。
運送業許可のご相談はこちら
トラックの台数や購入・リース、営業所・車庫など、
運送業許可の準備についてお悩みではありませんか?
東京・神奈川で運送業の開業をお考えの方は、
行政書士オフィス リプロコンサルへご相談ください。

