運送業の車庫は営業所と別の場所でもよい?距離や車庫の許可要件を解説

運送業許可

「運送業を始めたいけれど、営業所の敷地にトラックを全部駐車できない」

「営業所とは別の場所にトラックの車庫を借りても、運送業許可は取れる?」

「営業所と車庫は、どのくらい離れていてもよいのだろうか?」

これから運送業を開業する方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

結論からいうと、一般貨物自動車運送事業では、一定の条件を満たせば営業所と車庫を別の場所に設置することが可能です。

ただし、営業所と車庫の距離には基準があり、車庫自体についても面積や使用権原、関係法令への適合などの条件があります。

この記事では、東京・神奈川で運送業の開業を検討している方に向けて、営業所と車庫の距離や車庫の許可要件、物件選びの注意点について解説します。

運送業の車庫は営業所と同じ場所に必要?

一般貨物自動車運送事業の許可では、営業所と事業用自動車を保管する車庫の確保が必要です。

車庫は原則として営業所に併設することが求められます。

しかし、営業所の敷地内にすべての車両を収容できるとは限りません。

例えば、駅に近い場所に事務所を借り、トラックの駐車場は別の場所に確保したいというケースも考えられます。

このような場合、営業所に車庫を併設できなければ、一定の距離や管理体制などの条件を満たすことで、別の場所に車庫を設置できる可能性があります。

ただし、営業所と車庫を自由に離してよいわけではありません。

営業所と車庫は何kmまで離れていてもよい?

営業所と車庫を別の場所に設ける場合、所在地に応じた距離基準を満たす必要があります。

関東運輸局の一般貨物自動車運送事業の申請手引きでは、営業所の所在地に応じて次の距離が示されています。

営業所の所在地 営業所と車庫の距離
東京都特別区(23区)・横浜市・川崎市 20km以内
その他の地域(厚木市、相模原市、海老名市など) 10km以内

例えば、神奈川県厚木市に営業所を設置する場合は、原則として10km以内の範囲で車庫を検討することになります。

なお、距離は一般的な自動車の走行距離ではなく、告示に基づく直線距離で確認します。

また、距離基準を満たしていても、車庫の面積や関係法令、運行管理体制などの要件を満たしていなければ許可されません。

申請に際しては、最新の関東運輸局の公示や細部取扱いに基づいて確認する必要があります。

運送業の車庫に必要な主な条件

1.すべての事業用車両を収容できること

車庫には、事業計画に記載する事業用自動車を収容できるだけの広さが必要です。

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5台以上の車両を配置する必要があります。

車庫についても、計画する車両の台数や大きさに応じて、必要な面積を確保しなければなりません。

単に5台分の駐車区画があるというだけでは、要件を満たすとは限りません。

2.車両同士の間隔を50cm以上確保すること

関東運輸局の審査基準では、車両と車庫の境界、車両相互の間隔について、原則として50cm以上を確保することが求められます。

そのため、車両を隙間なく並べれば収容できるという駐車場では、必要な面積を満たさない可能性があります。

車両の長さや幅を確認し、必要な間隔を確保した配置図を作成して検討することが重要です。

3.車庫として使用する権利があること

車庫は自己所有の土地である必要はなく、賃貸物件でも使用できます。

ただし、申請者が車庫として適法に使用できる権利(使用権原)を有していることが必要です。

賃貸駐車場の場合には、賃貸借契約書などにより使用権原を確認します。

契約名義、使用目的、契約期間、更新条件などについても、申請前に確認しておきましょう。

4.都市計画法や農地法などに抵触しないこと

車庫として利用する土地についても、関係法令への適合が求められます。

例えば、次のような点に注意が必要です。

  • 都市計画法上の土地利用制限
  • 市街化調整区域における利用の可否
  • 農地法に基づく転用手続きの必要性
  • その他、土地の利用に関係する法令や条例

特に、農地をトラックの車庫として使用する場合には、農地転用の手続きが必要になることがあります。

また、市街化調整区域にある土地では、土地の現況や利用方法によって個別の確認が必要です。

土地を借りられるという理由だけで、運送業の車庫として使用できるとは限りません。

5.前面道路の幅員に問題がないこと

車庫を選ぶ際には、車庫に接する道路についても確認が必要です。

一般貨物自動車運送事業では、車庫の前面道路が、配置予定の車両の通行について車両制限令に適合していることが求められます。

必要に応じて、道路管理者から道路幅員証明書などを取得して確認します。

特に大型トラックを使用する場合には、車両の幅や道路の状況を踏まえた確認が重要です。

車庫の敷地が十分に広くても、前面道路の条件によって使用できない場合があります。

6.他の用途と明確に区画されていること

車庫は、他の用途に使用する部分と明確に区画されている必要があります。

例えば、他社と共同で使用する駐車場や、一般車両も利用する敷地では、申請者が使用する範囲を明確にすることが重要です。

車庫として確保する区画や収容能力について、図面などで確認できるようにしておきましょう。

営業所と車庫が離れている場合の運行管理は?

営業所と車庫を別々の場所に設置する場合、距離だけでなく運行管理体制にも注意が必要です。

例えば、運転者の点呼、車両の運行状況の把握、日常点検などを適切に実施できる体制が求められます。

営業所と車庫の間で常時密接な連絡が取れることや、点呼などを確実に実施できることが重要です。

なお、遠隔点呼などの制度もありますが、実施には所定の要件があります。

営業所と車庫が離れているからといって、電話などで自由に点呼を済ませられるわけではありません。

車庫の配置とあわせて、実際の運行管理方法についても検討する必要があります。

営業所だけを先に契約すると問題になる?

運送業の開業準備では、まず営業所を決めてから車庫を探そうと考える方もいらっしゃると思います。

しかし、営業所を先に契約してしまうと、後から車庫探しで苦労することがあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 営業所から規定の距離内に車庫が見つからない
  • 車庫の広さは足りても、前面道路の条件を満たさない
  • 希望する土地が農地で、すぐには車庫として使用できない
  • 賃貸借契約の条件が許可申請に適していない
  • 必要な車両数を収容できる駐車場が見つからない

このような問題が発生すると、営業所の契約を見直したり、開業時期を変更したりする必要が生じる可能性があります。

そのため、営業所と車庫は、できるだけ同時に候補物件を探し、両方の要件を確認してから契約することをおすすめします。

運送業の車庫を契約する前のチェックリスト

車庫を探す際には、次の項目を確認しておきましょう。

  • 営業所との距離が基準内に収まっているか
  • 計画する車両をすべて収容できるか
  • 車両相互および境界との間隔を確保できるか
  • 車庫としての使用権原を確保できるか
  • 都市計画法や農地法などに抵触しないか
  • 前面道路の幅員に問題がないか
  • 他の用途と明確に区画されているか
  • 適切な運行管理体制を整えられるか

これらは主な確認事項であり、実際には車庫の所在地や土地の状況、車両の種類などに応じて個別の判断が必要です。

まとめ|営業所と車庫は別の場所でも設置可能。ただし事前確認が重要

一般貨物自動車運送事業では、車庫は原則として営業所に併設する必要がありますが、一定の条件を満たせば別の場所に設置することも可能です。

ただし、営業所と車庫の距離だけでなく、車庫の広さ、使用権原、関係法令、前面道路、運行管理体制など、複数の要件を確認する必要があります。

特に、営業所だけを先に契約すると、後から条件に合う車庫が見つからない可能性があります。

東京・神奈川で運送業の開業を検討されている方は、営業所と車庫の物件選びの段階からお気軽にご相談ください。

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