「トラックを使って荷物を運ぶ仕事を始めたい」
「取引先から配送の仕事も頼まれるようになった」
「自社のトラックがあるので、他社の荷物も運んで売上を増やしたい」
このような場合に、まず確認しておきたいのが**「運送業の許可が必要なのか」**という点です。
一般的に、他人から依頼を受け、運賃などの対価を受け取ってトラックで貨物を運送する事業を始める場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。
トラックを用意すればすぐに営業を開始できるわけではありません。
この記事では、これから運送業への参入を検討している方に向けて、どのような場合に許可が必要になるのかをわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、簡単にいえば、荷主などから依頼を受け、運賃をもらってトラックで貨物を運ぶ事業です。
貨物自動車運送事業法では、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」で、特定貨物自動車運送事業以外のものを一般貨物自動車運送事業としています。
そして、この一般貨物自動車運送事業を経営するためには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
一般的な運送会社が、荷主から依頼を受けてトラックで商品や資材などを配送し、運賃を受け取るケースが代表的な例です。
許可が必要になる基本的な考え方
運送業許可が必要になるかを考える際には、
「誰の荷物を運ぶのか」
「運送の対価を受け取るのか」
という点が重要になります。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
他社から依頼を受けて荷物を配送する
A社から「当社の商品を取引先まで運んでほしい」と依頼され、その運送について料金を受け取る場合です。
他人の需要に応じて、有償で貨物を運送することになりますので、一般貨物自動車運送事業に該当する可能性があります。
自社の商品を自社のトラックで配送する
一方、自社で販売している商品を、自社のトラックを使って顧客へ届ける場合は事情が異なります。
国土交通省も、自らの販売・製造・修理などの業務のために行う物品の運送など、自己の生業と密接不可分で、その業務に付随する運送については、貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があるとしています。
つまり、「トラックで荷物を運ぶ=すべて運送業許可が必要」ではありません。
実際の事業内容から判断することが重要です。
白ナンバーのトラックで他社の荷物を有料で運べる?
ここは、これから運送事業への参入を検討している方に特に注意していただきたいポイントです。
自社の商品を運ぶために使用している白ナンバーのトラックがあるからといって、その車両を使って自由に他社の荷物を有料で運べるわけではありません。
他人から依頼を受け、有償で貨物を運送する事業を行う場合には、原則として貨物自動車運送事業法による規制の対象となります。
「空いているトラックがあるから、他社の商品も運んで運賃をもらおう」
という場合には、事業を始める前に許可の要否を確認する必要があります。
軽貨物の場合は手続きが異なります
運送業を始める際に注意したいのが、使用する車両によって必要な手続きが異なることです。
一般的なトラックを使用して行う一般貨物自動車運送事業は許可制ですが、軽自動車などを使用する貨物軽自動車運送事業は届出制となっています。
そのため、
「荷物を運ぶ仕事だから、すべて同じ許可が必要」
というわけではありません。
どのような車両を使用し、誰から依頼を受け、どのような形で運賃を受け取るのかによって、必要な手続きを確認する必要があります。
運送業許可は「申請書を出せば取れる」ものではありません
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、単に申請書を作成して提出すればよいわけではありません。
事業を始めるためには、
- 営業所
- 車庫
- 事業用自動車
- 運転者
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 休憩・睡眠施設
- 必要な資金
など、さまざまな条件を確認しながら準備を進める必要があります。
国土交通省の許可基準でも、輸送の安全を確保するための適切な事業計画、事業を継続するために適切な車両数や車庫、事業を継続して遂行できる経済的基礎や能力などが求められています。
そのため、「運送会社を始めよう」と考えた段階から準備を始めることが重要です。
物件やトラックを契約する前の確認が重要です
運送業許可を検討する際、特に注意したいのが営業所や車庫、車両の契約時期です。
「事務所を借りたので、ここを営業所にしよう」
「駐車場が見つかったので、ここを車庫にしよう」
「先にトラックを5台用意しておこう」
と準備を進めても、その物件や計画が許可要件を満たしていなければ、計画を変更しなければならない可能性があります。
そのため、できれば高額な契約をする前に、予定している営業所・車庫・車両・人員などで許可取得を目指せるのかを確認しておくことをおすすめします。
運送業への参入を考えたら、まず許可の要否を確認しましょう
トラックを使った事業だからといって、すべて同じ手続きになるわけではありません。
一方で、他人から依頼を受け、対価を受け取ってトラックで貨物を運送する事業を始める場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になるのが基本です。
「自社が考えている事業には許可が必要なのか」
「現在持っているトラックを使えるのか」
「営業所や車庫をどこに用意すればよいのか」
「何から準備を始めればよいのか」
こうした点を最初に整理しておくことで、その後の許可申請を進めやすくなります。
運送業許可のご相談
行政書士オフィス リプロコンサルでは、これから一般貨物自動車運送事業を始める事業者様の許可申請をサポートしています。
運送業許可では、営業所・車庫・車両・人員・資金など、申請前に確認しておきたい事項が数多くあります。
「まだ具体的に何も契約していない」という段階からでもご相談いただけます。
事業計画を確認したうえで、許可取得に向けて何を準備すればよいのかを整理し、申請までサポートいたします。
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営業所・車庫・車両・人員・資金など、
運送業許可にはさまざまな要件があります。
東京・神奈川で運送業の開業をお考えの方は、
行政書士オフィス リプロコンサルへご相談ください。

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