運送業許可は個人事業主でも取得できる?法人との違いや許可要件を解説

運送業許可

「運送業を始めたいけれど、会社を設立しないと許可は取れないのだろうか?」

「個人事業主としてトラック運送業を開業することはできる?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

結論からいうと、一般貨物自動車運送事業の許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得することができます。

ただし、個人事業主だからといって許可要件が緩和されるわけではありません。車両、営業所、車庫、人員、資金計画など、必要な条件を満たすことが求められます。

この記事では、個人事業主が運送業許可を取得するための条件や法人との違い、開業前に確認しておきたいポイントについて解説します。

運送業許可は個人事業主でも取得できる?

一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けて営む事業です。

法律上、許可申請者が法人でなければならないという条件は設けられていません。そのため、個人の名義で許可を申請することができます。

例えば、これまで運送会社に勤務していた方が独立し、個人事業主として運送事業を始めることも制度上は可能です。

ただし、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、事業を安全かつ継続的に運営できる体制を整える必要があります。

個人事業主が運送業許可を取得するための主な要件

1.原則として営業所ごとに5台以上の車両が必要

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。

個人事業主であっても、この車両数の要件は基本的に変わりません。

現在トラックを1台しか所有していない場合でも、事業開始に向けて必要な車両を確保する計画を立てることが重要です。

車両の所有形態や使用権限などについても確認が必要になります。

2.営業所と車庫を確保する必要がある

運送業を営むためには、事業を管理する営業所と、事業用自動車を保管する車庫が必要です。

営業所については、都市計画法や建築基準法などの関係法令に適合していることが求められます。

また、車庫についても、必要な面積や車両の出入り、安全性、使用権限などの条件を確認しなければなりません。

個人事業主の場合、自宅の一部を営業所として使用したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

自宅を営業所にできるかどうかは、建物の用途や立地、使用権限、営業所としての機能などを個別に確認する必要があります。

物件を購入したり賃貸借契約を締結したりする前に、許可要件を確認することが大切です。

3.運転者や運行管理者などの確保が必要

運送業では、車両を用意するだけでなく、安全な運行を管理する体制も必要になります。

具体的には、事業計画に応じた運転者の確保に加え、所定の要件を満たす運行管理者や整備管理者などを配置する必要があります。

個人事業主本人が運転者を兼ねることも考えられますが、必要な運転者数や管理体制を満たさなければなりません。

また、運行管理者と整備管理者については、それぞれの選任要件や兼任の可否なども確認が必要です。

4.必要な資金を確保する必要がある

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、事業を継続して運営するための資金計画も重要な審査項目です。

例えば、次のような費用が考えられます。

  • 車両の購入費用やリース費用
  • 営業所や車庫の賃借料
  • 運転者などの人件費
  • 燃料費や修繕費
  • 自動車保険などの費用
  • その他の開業費用や運転資金

必要な資金額は事業計画によって異なります。また、資金の裏付けとなる預貯金残高などの確認も行われます。

個人事業主の場合も、事業用資金をどのように確保するのか、申請前に整理しておく必要があります。

5.法令試験への対応が必要

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、原則として申請者等が法令試験に合格する必要があります。

個人事業主の場合は、申請者本人が受験することになります。

運送事業に関する法令や安全管理などの知識が問われるため、事前に十分な準備をしておくことが重要です。

個人事業主と法人では何が違う?

個人事業主と法人では、一般貨物自動車運送事業の基本的な許可要件に大きな違いはありません。

一方で、事業の運営方法や税務、資金調達、将来の事業承継などには違いがあります。

個人事業主として開業する場合

個人事業主の場合、会社設立の手続きを行わずに事業を開始する準備を進められることがメリットの一つです。

ただし、運送業許可の取得には、法人の場合と同様に必要な施設や車両、人員、資金を確保する必要があります。

また、事業上の債務について個人が責任を負うことや、将来法人化する際に許認可上の手続きが必要になることにも注意が必要です。

法人として開業する場合

法人の場合は、会社設立に伴う費用や手続きが必要になります。

一方で、事業の規模拡大や従業員の採用、取引先との契約、資金調達などを考える際に、法人形態が適している場合もあります。

ただし、法人であることだけで許可が取得しやすくなるわけではありません。

事業計画や経営方針に応じて、どちらの形態が適しているか検討することが大切です。

個人事業主として開業する前に注意したいこと

許可を取得する前に営業を始めない

一般貨物自動車運送事業は、必要な許可を受けずに営業することはできません。

また、許可を取得した後にも、事業開始に向けて必要な手続きがあります。

車両の登録や各種届出などを含め、適切な手順で準備を進めることが重要です。

将来の法人化も考えておく

最初は個人事業主として開業し、事業が軌道に乗った段階で法人化したいと考える方もいらっしゃいます。

ただし、個人事業主として取得した運送業許可を、設立した法人へそのまま自由に移せるわけではありません。

法人への事業の引継ぎには、事業の譲渡譲受に関する認可など、状況に応じた手続きの検討が必要になります。

将来の法人化を具体的に予定している場合は、最初から法人で申請した方がよいケースもあります。

軽貨物運送業との違いを確認する

運送業には、一般貨物自動車運送事業のほか、軽貨物自動車などを使用する貨物軽自動車運送事業があります。

貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業とは手続きや車両要件が異なります。

使用する車両や予定している事業内容によって必要な手続きが変わるため、開業前に事業区分を確認しましょう。

まとめ|個人事業主でも運送業許可の取得は可能

一般貨物自動車運送事業の許可は、個人事業主でも取得することができます。

ただし、個人事業主であることを理由に、車両数や営業所、車庫、運行管理体制、資金計画などの要件が免除されるわけではありません。

特に、開業前の車両確保や営業所・車庫の選定、必要資金の準備は、事業計画に大きく関わる重要なポイントです。

個人事業主として始めるか、法人を設立するかについても、将来の事業展開を踏まえて検討することをおすすめします。

東京・神奈川で運送業の開業を検討されている方は、許可申請に向けた準備段階からお気軽にご相談ください。

運送業許可のご相談はこちら

個人事業主としての開業や法人設立を検討されている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

← 運送業許可コラム一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました