「運送業を始めるには、専用の営業所が必要なのだろうか?」
「自宅を営業所として使うことはできる?」
「賃貸事務所を借りれば、どこでも運送業許可を取得できる?」
これから運送業を開業する方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
結論からいうと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所の確保が必要です。
ただし、事務所として使える物件であれば、どこでも営業所として認められるわけではありません。
使用権原の確保に加え、都市計画法や建築基準法などの関係法令に抵触しないこと、事業を運営するための適切な施設であることなどが求められます。
この記事では、運送業許可に必要な営業所の条件や、自宅・賃貸物件を営業所にする場合の注意点について解説します。
運送業許可には営業所が必要ですか?
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所を設置する必要があります。
営業所は、単に会社の住所を置く場所ではありません。
運行管理や事業運営に関する業務を行う拠点として、適切な機能を備えていることが求められます。
そのため、法人の本店所在地として登記されているだけでは、運送業の営業所として認められるとは限りません。
また、一般的な事務所として使用できる物件でも、運送業の許可要件を満たさない場合があります。
運送業許可で求められる営業所の主な条件
1.営業所の使用権原があること
運送業の営業所には、申請者がその施設を適法に使用できる権利(使用権原)を有していることが必要です。
自己所有の建物であれば、不動産登記事項証明書などによって所有関係を確認します。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書などによって使用権原を確認することになります。
また、契約書に記載された使用目的や契約期間、貸主の承諾の有無なども重要です。
例えば、住居専用として借りている建物を、貸主の承諾なく営業所として使用することには問題が生じる可能性があります。
物件を借りる際には、運送業の営業所として使用することが認められているか、事前に確認しましょう。
2.都市計画法などの関係法令に抵触しないこと
営業所を設置する際には、都市計画法や建築基準法などの関係法令に抵触しないことが求められます。
特に確認しておきたいのが、物件の所在地における用途地域や建物の用途です。
都市計画法に基づく用途地域によっては、建築できる建物や利用方法に制限があります。
また、市街化調整区域に所在する物件では、建物の建築や用途変更、利用形態について、都市計画法上の制限を受けることがあります。
そのため、土地や建物が存在しているという理由だけで、運送業の営業所として使用できるとは判断できません。
自治体の都市計画担当部署や建築担当部署などへの確認が必要になる場合もあります。
3.事業を運営するための適切な規模があること
営業所は、事業計画を適切に遂行できる規模や機能を備えている必要があります。
例えば、運行管理業務や事務作業を行うためのスペース、必要な設備などを確保できるかが重要です。
営業所の広さだけでなく、実際にどのような業務を行うのかという点も踏まえて検討する必要があります。
物件の図面や使用状況を確認し、事業の運営に適した施設であるか判断することが大切です。
自宅を運送業の営業所にすることはできる?
個人事業主として運送業を始める方や、小規模な運送会社を設立する方の中には、自宅の一部を営業所として利用したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
自宅であっても、必要な条件を満たせば営業所として使用できる可能性があります。
ただし、自宅だから必ず認められるというわけではありません。
自宅を営業所にする際の確認事項
- 建物の用途や所在地が関係法令に適合しているか
- 営業所として使用できる権利があるか
- 事業を運営するための適切なスペースがあるか
- 運行管理業務を適切に行えるか
- 賃貸住宅の場合、貸主の承諾を得られるか
- マンションの場合、管理規約などに抵触しないか
例えば、賃貸住宅の契約書に居住目的での使用しか認められていない場合には、営業所としての利用について貸主との調整が必要になることがあります。
また、分譲マンションであっても、管理規約によって事業用途での使用が制限されている場合があります。
自宅を営業所として検討する場合も、物件の条件を個別に確認することが重要です。
営業所と車庫は同じ場所でなければならない?
一般貨物自動車運送事業では、営業所だけでなく、事業用自動車を保管する車庫の確保も必要です。
車庫は原則として営業所に併設することが求められますが、一定の条件を満たす場合には、営業所とは別の場所に設置することも認められます。
営業所と車庫の位置関係については、管轄する運輸局の審査基準を確認する必要があります。
関東運輸局の審査基準では、原則として営業所への併設を求めつつ、併設できない場合の距離や管理体制について条件が定められています。
なお、遠隔点呼の実施などに関する取扱いもあるため、個別の事業計画に応じた確認が必要です。
営業所と車庫を別々に借りる予定の場合には、両方の物件を契約する前に位置関係や施設要件を確認しましょう。
賃貸物件を営業所にする場合の注意点
契約前に運送業の営業所として使用できるか確認する
運送業の営業所として賃貸物件を探す場合、家賃や立地条件だけで物件を決めてしまうことはおすすめできません。
一般的な事務所として募集されている物件であっても、運送業許可の営業所として使用できるとは限らないためです。
特に、用途地域、建物の用途、賃貸借契約上の使用目的などは、契約前に確認しておきたい項目です。
営業所として使用できない場合のリスク
物件を契約した後に、運送業許可の営業所として使用できないことが判明すると、別の物件を探さなければならなくなる可能性があります。
その結果、開業予定が遅れたり、賃料や初期費用などの負担が増えたりすることも考えられます。
このようなリスクを減らすためにも、物件選定の段階から許可要件を確認することが重要です。
営業所を契約する前に確認したいチェックポイント
運送業の営業所を探している方は、少なくとも次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 営業所として使用する権利を確保できるか
- 用途地域や市街化区域・市街化調整区域の区分に問題がないか
- 建築基準法などの関係法令に抵触しないか
- 運行管理や事務作業を行うためのスペースがあるか
- 営業所と車庫の位置関係が許可要件を満たすか
- 賃貸借契約の内容が営業所としての使用に対応しているか
- 必要な図面や契約関係書類を準備できるか
これらの確認事項は、物件の所在地や建物の状況、事業計画によって異なります。
また、運送業許可には営業所以外にも、車両、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理体制、資金計画などの要件があります。
営業所だけで判断するのではなく、事業計画全体を踏まえて準備を進めることが大切です。
まとめ|運送業の営業所は物件契約前の確認が重要
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所の確保が必要です。
ただし、どのような物件でも営業所として認められるわけではありません。
使用権原や都市計画法・建築基準法などの関係法令への適合、事業を運営するための適切な施設であることなど、さまざまな条件を確認する必要があります。
自宅や賃貸物件を営業所として利用することも考えられますが、個別の物件について慎重な確認が必要です。
特に、物件を契約してから問題が判明すると、開業計画に大きな影響が生じる可能性があります。
東京・神奈川で運送業の開業を検討されている方は、営業所や車庫の物件選びの段階からお気軽にご相談ください。

