「運送業を始めるには、運行管理者が必要だと聞いたけれど、どのような仕事をする人なのだろう?」
「社長自身が運行管理者になることはできる?」
「運行管理者は何人必要なのだろう?」
これから運送業を開業する方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
結論からいうと、運行管理者とは、事業用トラックの安全な運行を管理する重要な役割を担う人です。
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに、車両数に応じた人数の運行管理者を選任する必要があります。
この記事では、運行管理者の仕事内容や資格、必要人数、開業前に確認したいポイントについて解説します。
運行管理者とは何ですか?
運行管理者は、運転者の勤務状況や健康状態、運行計画などを管理し、輸送の安全を確保するための業務を行います。
運送業では、トラックを確保するだけでなく、その車両を安全に運行させるための管理体制が必要です。
その中心的な役割を担うのが運行管理者です。
例えば、運転者が十分な休息を取れているか、健康状態に問題がないか、無理のない運行計画になっているかなどを確認します。
運行管理者は、単に名前を登録するだけの役職ではありません。日常的な安全管理を実際に行うことが求められます。
運行管理者の主な仕事内容
1.運転者の乗務割を作成する
運行管理者の重要な業務の一つが、運転者の乗務割の作成です。
運転者が過労状態にならないよう、勤務時間や休息期間などを考慮して乗務計画を立てます。
無理な運行スケジュールは事故の危険性を高めるため、安全に運行できる計画を作ることが重要です。
2.点呼を実施する
運送業では、運転者に対して法令に基づく点呼を実施する必要があります。
点呼では、運転者の健康状態や疲労の状況、酒気帯びの有無などを確認し、安全運行に必要な指示を行います。
点呼は、運行管理者または法令上認められた補助者などが、定められた方法で実施します。
また、点呼の結果については、必要な事項を記録し、保存しなければなりません。
3.運転者の指導・監督を行う
運行管理者は、運転者に対して安全運転に関する指導や監督を行います。
例えば、交通事故の防止、危険予測、車両の特性に応じた運転方法などについて、必要な指導を行います。
安全運行を継続するためには、日頃からの教育や管理が欠かせません。
4.休憩・睡眠施設を適切に管理する
運行管理者は、乗務員が利用する休憩・睡眠施設を適切に管理する役割も担います。
運転者が十分な休憩や睡眠を取れる環境を整えることは、安全運行につながります。
なお、休憩・睡眠施設の許可要件については、前回の記事で詳しく解説しています。
関連記事:運送業許可に休憩・睡眠施設は必要?営業所・車庫との関係や設置要件を解説
5.運行に関する記録や安全管理を行う
運行管理者には、点呼記録や乗務に関する記録の管理など、さまざまな業務があります。
また、異常気象や事故など、運行の安全に影響する状況が発生した場合には、必要な指示や対応を行います。
運行管理者の業務は幅広く、会社の安全管理体制を支える重要な仕事です。
運行管理者になるには資格が必要ですか?
一般貨物自動車運送事業の運行管理者として選任されるには、原則として貨物の運行管理者資格者証が必要です。
運行管理者資格者証を取得する主な方法には、次の2つがあります。
- 運行管理者試験に合格し、資格者証の交付を受ける方法
- 法令で定められた実務経験や講習受講などの要件を満たし、資格者証の交付を受ける方法
運行管理者試験に合格しただけではなく、資格者証の交付手続きまで確認しておくことが重要です。
また、運行管理者試験を受けるための受験資格と、運行管理者として選任されるための資格要件は別のものです。
開業時に運行管理者を確保する場合は、候補者が必要な資格者証を有しているか確認しておきましょう。
運行管理者は何人必要ですか?
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数に応じた人数の運行管理者を選任する必要があります。
一般的な配置基準は次のとおりです。
| 事業用自動車の台数 | 必要な運行管理者数 |
|---|---|
| 5~29台 | 1人以上 |
| 30~59台 | 2人以上 |
| 60~89台 | 3人以上 |
| 90~119台 | 4人以上 |
※一般的な配置基準を示しています。車両数の算定では被けん引自動車を除きます。個別の事業形態や最新の法令によって確認が必要です。
例えば、トラック5台で新しく運送業を始める場合には、原則として1人以上の運行管理者が必要です。
また、複数の営業所を設置する場合は、営業所ごとに運行管理者を確保する必要があります。
社長自身が運行管理者になることはできますか?
社長や会社の役員であっても、必要な資格を持ち、運行管理者としての業務を適切に行える体制であれば、運行管理者になることは可能です。
ただし、会社の代表者であるという理由だけで、運行管理者になれるわけではありません。
運行管理者資格者証を有していることに加え、実際に運行管理業務を遂行できることが重要です。
また、他の営業所の運行管理者を兼務することは原則としてできません。
複数の事業を兼業している場合などには、業務を適切に遂行できる体制かどうか慎重に確認する必要があります。
運行管理者を外部の人に任せることはできますか?
運行管理者は、資格者証を持っている人であれば、誰でも名義だけ借りて登録できるというものではありません。
運行管理者には、運転者の点呼や指導監督など、日常的に行うべき業務があります。
そのため、運行管理者として実際に業務を遂行できる勤務体制や権限が必要です。
資格を持つ知人の名前だけを借りるような方法では、適切な運行管理体制とはいえません。
外部の人材を採用する場合にも、雇用関係や勤務実態などを含めて確認しましょう。
運行管理者の補助者とは何ですか?
運行管理者の業務の一部を補助する人として、「補助者」という制度があります。
補助者は、所定の資格や基礎講習の修了などの要件を満たした人から選任します。
補助者は、法令で認められた範囲内で点呼などの業務を補助できます。
ただし、補助者を選任したからといって、必要な運行管理者を置かなくてよくなるわけではありません。
運行管理者と補助者の役割を区別し、適切な管理体制を整えることが必要です。
運送業許可の申請前に運行管理者を確保する必要がありますか?
運送業許可の申請では、運行管理者を確保できる見込みがあるかどうかが重要な確認事項となります。
また、許可後、事業開始に向けて運行管理者の選任や届出など、必要な手続きを行うことになります。
運行管理者が見つからない状態で営業所や車庫の契約を進めると、開業計画に影響する可能性があります。
そのため、事業計画を作成する段階から、運行管理者の資格や人員確保について確認しておくことをおすすめします。
運行管理者について開業前に確認したいこと
- 運行管理者の候補者がいるか
- 候補者が貨物の運行管理者資格者証を持っているか
- 営業所ごとに必要な人数を確保できるか
- 実際に運行管理業務を行える勤務体制か
- 点呼や運転者の指導監督を行う体制が整っているか
- 運行管理者の補助者が必要か
- 許可後の選任・届出手続きを把握しているか
運行管理者は、運送業の安全を支える重要な存在です。
開業準備では、車両や施設だけでなく、人員面の要件についても早めに確認しておきましょう。
まとめ|運送業許可では運行管理者の確保が重要です
運行管理者は、運転者の勤務管理、点呼、指導監督などを通じて、事業用自動車の安全な運行を管理する人です。
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに、車両数に応じた人数の運行管理者を選任する必要があります。
運送業を始める際には、トラックや営業所、車庫だけでなく、運行管理者を確保できるかどうかも重要なポイントになります。
東京・神奈川で運送業の開業を検討されている方は、運行管理体制の確認も含めて、事前に準備を進めておきましょう。
